特許出願は、弁理士に頼んだほうが良い3つの理由

新規事業を始める際などには、色々お金がかかるため、費用の面から自ら特許出願をすることを検討される方が多いと思います。しかし、以下の点から弁理士にお任せいただいた方が効率よく進めることができます。

将来を見据えた広い範囲の特許権取得

特許は、特許請求の範囲で使われている言葉によって、権利範囲が決まります。経験のない方が、特許請求の範囲を書いた場合、頭の中で考えていた発明の範囲より、権利範囲が狭くなってしまうことが多くあります。権利範囲が狭いと、せっかく特許権を取得しても、他者を排除できないかもしれません。

出願書類に多くのバリエーションや必要説明を記載

特許出願をした後に、発明のバリエーションを入れ忘れたり、発明の内容を理解してもらうために必要な説明が足りなかったことに気づいても、追加することはできません。そのため、特許出願時の出願書類に、思いつく限りの発明のバリエーションや発明の内容を理解してもらうために必要な説明を記載しておく必要があります。

特許庁からの拒絶理由に適切に対応

特許出願すると、ほとんどの場合、特許庁から特許にすることを認めない旨の拒絶理由通知書というものを受け取ることになります。
この拒絶理由通知書は、特許法という法律に基づいて審査官が記載したものであるため、経験のない方が、適切に応答することは難しいです。

弊所が選ばれる理由

その1.特許に関する相談は無料です。

特許出願したいアイデアを思い付いた場合には、ご来所頂くか、アイデアをまとめた図面や説明を書いた書面をEメールやFAXで送って頂ければ、そのアイデアが特許出願できるものであるか否かを、無料で診断致します。

その2.経験が豊富な事務所です。

弊所は、藤沢久三郎によって1960年に設立され、以来4世代に渡って50年以上の長きに渡り、特許・商標を含む知的財産業務を行って参りました。そのため、大企業・中小企業・ベンチャー・個人・公共団体等の多種多様なお客様とお付き合いさせて頂いております。

その3.お客様との密なコニュニケーションを心がけております。

お客様の頭の中にあるアイデアを、出願書類に最大限反映できるように、特許権の権利範囲がなるべく大きくなるように、お客様との密なコミュニケーションを心がけております。

中小企業・ベンチャー企業・個人の方は、特許庁の費用が最大3分の1になる軽減制度を利用できる可能性がございます。弊所までお気軽にご相談下さい!
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